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政策実績レポート

中小企業・個人事業主の承継支援を手厚く

2019.02.26

今後10年間で、団塊の世代をはじめ、多くの中小企業経営者が引退平均年齢の70歳を超えます。既に、黒字経営にもかかわらず、後継者がいないため廃業に追い込まれる企業が増え始めています。これが続けば日本経済にとって大きな打撃です。山口なつおは、経営者が代替わりをする際、事業の引き継ぎをスムーズにできるよう、税制改正を中心に、「事業承継税制」の抜本的拡充など実現してきました。

中小・小規模事業者を対象にした事業承継支援のポイントは、大きく4点あります。一つ目は、自社株を後継者に引き継ぐ際の相続税・贈与税の納税を100%猶予します。これにより、後継者の支払い負担は実質的にゼロになりました。

二つ目は、猶予の適用対象の拡大です。これまでは「先代経営者から受け継いだ分」「筆頭株主が受け継いだ分」にとどまっていました。この対象を拡大し、例えば、経営者である父親だけでなく、母親からの株式承継も可能にします。筆頭株主だけでなく複数の子どもが相続する場合も猶予対象となります(最大3人まで)。

三つ目は、会社を廃業する時などに支払い義務が発生する、猶予分の税負担の軽減です。これまでは、会社を引き継いだ時の株式価値に基づいた税額を納付します。しかし、納税猶予期間中に株価が下がる可能性があります。このため、廃業時の株価で税額を計算し直して、その差額を減免することとしました。

四つ目は、納税猶予の適用条件の抜本的な見直し。これまでは、納税猶予を続けるための条件として、5年間の平均で8割の雇用維持が必要で、未達成の場合は全額納付を求められます。今回、雇用要件が未達成でも、納税猶予を実質的に継続できる仕組みに緩和します。

相続税・贈与税を全額猶予する新制度も

さらに、個人事業主が事業承継を円滑に行えるよう、支援策を充実させました。具体化には、事業用の土地(最大400平方メートル)や建物(最大800平方メートル)、自動車などを引き継ぐ際に課される相続税・贈与税の支払いを全額猶予する新制度を創設します。19年から28年までの10年間の相続・贈与を対象とする時限措置で、後継者が事業を継続する限り納税が猶予されます。

新制度は、現在行われている、事業用の土地(最大400平方メートル)にかかる相続税を8割減額する特例措置との選択制。新制度を選べば、事業継続要件など適用ルールは厳しくなるが、土地だけでなく、建物や自動車といった多様な事業用資産で税負担をゼロにすることができます。